矢後測量事務所

〒410-1304
静岡県駿東郡小山町藤曲227-1

TEL : 0550-76-1758

 

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行政書士

行政書士事務所

  行政書士は行政書士法に基づく国家資格であり、官公署に提出する書類及び権利義務・事実証明に

  関する書類の作成、提出手続きの代理または代行、作成に伴う相談などに応ずる専門職です。

 

 

主な業務(農地法関連)
農地法3条

農地の売買や賃貸借には農業委員会の許可が必要です。

土地所有者と買主または借主が共同で申請します。

農地法4条 土地所有者が自らのために農地を他の用途に転用する場合
農地法5条

農地を譲り受けたり、借りたりして転用する場合、市街化区域の場合

は届け出、市街化調整区域の場合は許可申請が必要です。

土地の所有者と買主または借主が共同で申請します。

非農地証明

登記簿上の地目が農地である場合、現状がすでに農地でなくなっていて、

一定の条件を満たしている場合非農地として証明を受けることです。

 

用途廃止申請書
法定外公共物(赤道・水路)の機能が失われている場合など、用途廃止の申請をします。
関係者の同意が必要になります。たとえば隣接地所有者、地区の代表者、水路管理者など。
用途廃止申請後別途払い下げの申請を行います。
道路、水路の求積をし、その後土地表題登記が必要になります。

 

       当測量事務所としては上記の業務を主に行っていますが、これら以外でも官公署に提出が

   必要な場合にはご相談ください。

 

費用について

■農地法

 

4・5条転用許可申請 \100,000~ 図面の作成、測量の有無などにより変わります
5条転用許可届出  \50,000~    同上
3条許可申請 \70,000~ 規模等により変わります 
非農地証明 \30,000~ 調査内容により変わります

 

■用途廃止申請

 

用途廃止申請 \250,000~\500,000 用途廃止、土地の表題登記、払下申請まですべて

 

 業務内容をご説明し、お見積りをいたします。ご相談ください。